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【税務】情報提供者等に対して支払う謝礼 (難易度:ふつう)  

2016年09月12日

ビジネスの上で、知人などへ会社から謝礼を支払うことは、業界を問わずあると思います。会社としては当然、損金として処理するでしょう。

しかし、これを紹介料や情報提供料で費用処理しても、税務調査で交際費であると指摘され、思わぬところで追徴課税、、ということがあります。

今回は、このような不安を解消するためにポイントを解説しておきます。


ポイントは三つです。

①事前の契約の存在

情報提供者等と事前に契約締結していること。業務委託契約書など書面であった方が無難。

②役務提供の実態

提供を受ける役務の内容が、契約書の中で具体的になっており、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。これ一番大事。

③対価の相当性

支払った金額が役務の内容に照らして、相当であること。


紹介や情報提供などを本業としていない方への謝礼等の支払いを、税務署に損金として対抗するために、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

それでは。

 

難易度 やさしい < ふつう < 少し細かい

難易度は、経理初心者~若手経理ご担当者の方くらいを目安にしています。

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