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【税務】セルフメディケーション税制 (難易度:やさしい)

2018年01月7日

最近、市販の医薬品のパッケージに「セルフメディケーション/税控除対象」マーク(※)があるのをご存知でしょうか?

※セルフメディケーション税制 共通識別マーク

 

      

 

このマークのある医薬品を買うと、誰でも確定申告時に要件を満たせば、所得税を節税できます。

2018年1月1日から新たに施行される医療費控除の簡易版ともいえる「セルフメディケーション税制」が始まります。

今回は、その良い点と留意点を整理してみましょう。

 


良い点:年間12,000円を超える部分で節税となりハードルが低い

これに尽きます。

従来の医療費控除だけですと、病院などで支払った医療費と市販の医薬品の購入代金の合計が年間10万円を超えた部分につき、確定申告すれば所得税が減額されました。

しかし、家族全員合わせても10万円というのはなかなか超えられず、このために1年間せっせと領収証を取っておくという方は少なかったと思います。

 

この点、「セルフメディケーション税制」は対象の市販薬の購入代金の合計が年間12,000円を超えた部分につき、確定申告すれば所得税が減額されます。

月平均して1,000円くらいであれば医薬品買ってます、という方であれば簡単にできる節税方法かもしれません。

 


留意点その1:医療費控除との併用は無し

従来の医療費控除も生きています。これと併用はできません。

医療費が年間10万円を超えた部分につき適用される医療費控除は、病院の医療費に加え、通院にかかる交通費や一般の医薬品も集計できました。

従来の医療費控除か、セルフメディケーション税制の医療費控除(特例)か、どちらが得になるか選択しなければなりません。

 

留意点その2:上限(控除額の上限)は88,000円まで

従来の医療費控除は上限が200万円と設定が、ものすごく高いですが、「セルフメディケーション税制」は上限が88,000円と、ものすごく低いです。

所得税率20%の人で、最高17,600円の節税。小さいですが、まぁいいでしょう。

 

留意点その3:対象医薬品が限られている

従来の医療費控除は「治療または療養に必要な医薬品」として幅広く市販の医薬品を認めていますが、「セルフメディケーション税制」は「医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)」のみを対象としています。

とはいえ、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用の薬、肩こりなどの貼付薬、水虫薬など一般的な医薬品はカバーしています。

(例)

・アレジオン

・アレグラ

・コンタック

・パブロン点鼻薬

・ロキソニンプラス

・イブA錠

・大正漢方胃腸薬

・サロンパス

などなど探してみるとたくさんあります。

(厚生労働省HPに対象品目一覧が掲載されてます)

 

留意点その4:領収証はもちろんのこと、健康診断、予防接種などの結果通知書の添付が必要

確定申告時に添付が必要となります。医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものです。

特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断、がん検診など、健康への取組みを明らかにする書類として提出することになります。

領収証(レシート)には、セルフメディケーション税制対象製品を特定する旨が記載されますので、これを提出します。

 


どうやら、セルフメディケーション税制は、軽度医療の自己責任化という目的で、厚生労働省や各医薬品メーカーが推進しているようです。

「自分自身の健康に責任を持って、軽度な身体の不調くらいであれば、自分で手当てしよう。」

このテーマは、ドラッグストアなど店頭で、薬剤師さんが短時間で有効なアドバイスをしてくれることを前提としますが、、、

 

いずれにしろ、税務面においては、今まで無駄にしていた領収証を節税にまわせる機会が増えたと思います。

今年は1年間、家族購入分の領収証を整理してみると良いと思います。

 

それでは。

難易度 やさしい < ふつう < 少し細かい

難易度は、経理初心者~若手経理ご担当者の方くらいを目安にしています。

 

 

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