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【税務】貸倒損失計上の税務リスク Part 3(終) (難易度:少し細かい)

2016年10月6日

貸倒損失が調査で否認されない判断のポイント解説Part3です。貸倒損失の解説最終回です。

貸倒損失を計上する税務上のリスクは、「寄付金としてみなされ、貸倒損失自体が否認される」ということ。寄付金は損金不算入ですので、追加課税となります。

このリスクを避けるために、法人税基本通達にあてはめて判断することが大事です。通達は、以下の3つです。

1.債権切捨てのケース(法人税基本通達9-6-1)

2.債権全額が事実上回収不可能なケース(法人税基本通達9-6-2)

3.取引停止等の一定の事実があるケース(法人税基本通達9-6-3)

 

では、「3.取引停止等の一定の事実があるケース(法人税基本通達9-6-3)」を解説します。


3.取引停止等の一定の事実があるケース(法人税基本通達9-6-3)

要件

これ、その他のケースが債権全般の規定であることと異なり、売掛債権に限定しています。

次の事実が発生した場合に、売掛債権から備忘価額(1円など)を控除した金額を貸倒損失としてOK

(1)取引停止後1年以上経過した場合

(2)同一地域の売掛債権の総額がその取立費用に満たない場合

会社の経理でやること

貸倒損失として損金経理する必要あり。会計上、貸倒損失計上する必要がある。

損金算入時期

取引停止後1年を経過した日以後の事業年度であればいつでも

(最後の弁済期または最後の弁済のときが、取引停止をしたとき以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)

判断のポイント

これは3つのケースのなかで一番簡単なものですが、売掛債権に限定されていることだけ注意です。

また「(2)同一地域の売掛債権の総額がその取立費用に満たない場合」の取立費用のところ、正しい解釈も必要です。ここでいう取立費用とは、回収のために直接要する旅費、通信費、集金のためのその他費用をいいます。回収を委託する場合には、委託先に支払う手数料等を意味します。その販売・集金にあたる従業員の固定給与等の間接費用は含めません。

あと、間違いやすいのは、取立費用と売掛債権総額の比較は、相手先ごとに行うのではなく、同一地域に存在する取引先の債権合計金額で判断する、ということです。さらに、同一地域とは、同一市町村、同一都道府県など地理的な区分とは必ずしも同じではなく、会社の管理地域区分単位のことをいいますので、会社によって異なります。

 

以上です。

貸倒損失計上の税務リスクと題して、その判断のポイントをPart1~Part3までで解説してきました。

貸倒損失を計上するのは結構パワーがいるということですね。その原因を作らないというのが一番ですが、もし帳簿上に該当する債権があると思われる場合は、ご参考にして下さい。

 

それでは。

 

難易度 やさしい < ふつう < 少し細かい

難易度は、経理初心者~若手経理ご担当者の方くらいを目安にしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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