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【税務】法人税の分割納付はできるのか(難易度:ふつう)

2016年06月28日

結論として、法人税を分割して納付することは可能です。

まず基礎知識として納付期限およびペナルティを確認しておきます。

税金には納付期限があり、法人の場合、申告・納付期限は原則として、決算日の翌日から2か月です。納付期限までに納付を行わないと延滞税などが加算されるというペナルティがあります。


各種ペナルティは以下のとおり。

①延滞税

納期限までに完納しなかった場合、滞納した税額について年14.6%(ただし納期限の翌月から2か月以内までは年7.3%)

②利子税

延納の適用を受けている場合、延納税額について年7.3%

③過少申告加算税

期限内に申告書の提出は行ったが、その申告が過少だった場合、増差税額について原則10%

④無申告加算税

期限内に申告書の提出が無かった場合、増差税額について原則15%

⑤不納付加算税

源泉徴収した所得税を納期限までに完納しなかった場合に原則10%

⑥重加算税

仮装・隠蔽に基づいて申告しない、あるいは過少に申告した場合(意図的な不正)、増差税額について35~40%


 

さて、一括で法人税を納付できない、といったケースは会社の資金繰りによっては起こりえます。

では、期限が過ぎてもずっと納付しなかった場合どうなるか。

税務署から督促状が届きます。それでも何もしなければ、税務署による財産調査(金融機関や取引先に対しての照会)となります。

期限内に申告書だけ提出して、税金の納付はせず期限を過ぎても、まずは督促状が届くだけで延滞税を加算して納付すればよいのでは。。とも考えられます。しかし、会社としてはやはり、ほったらかしにせず、きちんと対応した方が良いでしょう(資金繰りの関係で1ヶ月近く税金を支払えない場合など)。


法人税の分割納付の場合、税務署と交渉になります。(所得税の分割納付は、申告書にチェックを入れる箇所があり、それだけで足ります)

「対応方法」

1.税務署の受領印のある申告書(控え)と、本来の納税額を記載した納付書を持参して税務署へ。

2.税務署の徴収部門(※)を訪ねて、分割納付の旨の説明と納税計画について打ち合わせ。

(※)税務署は、納税状況の管理は管理部門が行いますが、期限を過ぎて滞納整理となると徴収部門に移ります。


以上となります。基本的には分割は1年以内です。なお、補足ですが、延滞税を含めて滞納税額が1000万円超となると所轄が税務署から国税局に移り、処分の対象となるおそれがあります。

滞納や分割納付をする場合には、税務署に事前に連絡するよう心がけましょう。

 

それでは。

 

難易度 やさしい < ふつう < 少し細かい

難易度は、経理初心者~若手経理ご担当者の方くらいを目安にしています。

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